もくじ
Q.スーツケースやカメラが壊れたときの補償はありますか?
身の回り品を補償する特約として、<携行品損害補償特約>があります。
・携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度に損害額をお支払いします。
・保険金のお支払額は、保険期間を通じて「携行品損害保険金額」が限度となります。
ただし、「携行品損害保険金額」が30万円を超えるご契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着による損害については保険期間を通じ30万円が限度となります。
・保険金は原則として日本円でお支払いしますので事故証明、損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
・身の回り品でも、補償の対象に含まれないものもあります。「特定手続用海外旅行保険 契約サービスガイド」をご覧ください。
※なお、スーツケースの損害については三井住友海上ラインにお電話をいただくことで「修理の手配からスーツケースの回収、修理、修理代金のお支払い、お届け」までのサービスをご利用いただけるほか、さらに、特急修理や無料レンタルサービス等もご用意しております。
Q.クレジットカード付帯契約と海外旅行保険とで補償が重複した場合は、両方から保険金が支払われますか?
保険金によって異なります。
・傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金
両方から保険金をお支払いします。
・その他の保険金(傷害治療費用、疾病治療費用、携行品損害、賠償責任等)
両方を合わせた金額を限度として、実際にかかった費用や損害額をお支払します。
Q.クレジットカードに付帯されている海外旅行保険では充分ではないのですか?
はい、クレジットカード付帯契約では、補償されない項目や保険金額が低い場合があります。
Q.海外旅行期間中、友人から借りたカメラを落として壊してしまいました。携行品損害で補償されますか?
はい、<携行品損害補償特約>で補償されます。
対象となる携行品には、旅行行程開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れたものを含みます。
<携行品損害補償特約>では保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品に損害が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
※お支払の対象とならないケース
・携行品の置き忘れまたは紛失による損害
・機能に支障がない外観上の損害
Q.航空会社に預けたスーツケースが予定通り目的地に運搬されなかった場合、目的地で負担した費用(衣類購入費用など)を補償できる特約はありますか?
はい、「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」で補償することができます。
預けた手荷物が、航空機の到着後6時間以内に運搬されなかった場合に、衣類や身の回り品などの購入費用をお支払します。
ただし、1回の事故につき10万円を限度とし、被保険者(補償を受けられる方)が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。
※保険金のご請求の際には、事故証明書および損害額を証明する書類が必要です。
Q.航空機事故で死亡した場合やケガをした場合は補償の対象になりますか?
はい、以下の特約をご契約いただいた場合に限り補償の対象になります。
・<傷害死亡保険金支払特約>
航空機事故で死亡した場合に補償の対象になります。
・<傷害後遺障害保険金支払特約><傷害治療費用補償特約>
航空機事故でケガをした場合に補償の対象になります。
Q.<緊急歯科治療費用補償特約>は、日本出国前からあった虫歯が突然悪化した場合の治療費用なども補償対象になりますか?
はい、対象になります。
海外旅行中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化に対し、応急治療などに要した費用等に50%を乗じた額を補償します。
なお、本費用は<キャッシュレス・メディカルサービス>の対象となりませんのでご留意ください。また、海外旅行出発前から痛みや異常があった場合等は補償されません。
Q.現地で治療を受けた場合、薬代も補償の対象になりますか?
はい、医師が処方した薬につきましては補償の対象です。
ただし、薬代につきましては一旦お客さまでお立替の上、ご帰国後に保険金請求してください。
※保険金を支払わない場合に該当する治療については、補償の対象外となります。
Q.渡航先でテロ行為が起きたことによるケガは補償されますか?
補償されます。全てのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされています。テロ行為によって生じたケガは補償されます。
Q.ファミリープランで被保険者とすることのできる家族の範囲は?
本人および本人と一緒に旅行される次の方になります。
a.本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻届出を予定されている方を含みます。)
b.本人またはその配偶者の同居の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
c.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
ファミリープランでお申込みされる場合は、被保険者となる方が同一の住居を出発してから同一の住居に帰着するまでの行程が同じでなければなりませんのでご注意ください。
Q.旅行中(保険期間中)に海外で購入したものも携行品損害補償特約の補償対象になりますか?
対象となります。旅行中に購入した物であっても、「被保険者所有の身の回り品で、被保険者が携行中に発生した損害」については保険金支払いの対象となります。
なお、1事故につき、保険の対象1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)が限度となります。
また携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。居住施設内にあるものおよび別送品は補償の対象になりませんのでご注意ください。
(注)身の回り品とは、カメラ、宝石、衣類、定期券を除く乗車券等、パスポートなどをいいますが、保険の対象に含まれないものもあります。
Q.旅行先でバックを購入したのですが、ひったくり被害にあってしまいました。携行品損害で補償されますか?
はい、携行品損害補償特約で、補償されます。
盗難被害による携行品損害保険金のご請求に際しては、盗難届出証明が必要となりますので、必ず警察へ届出を行ってください。
Q.飛行機搭乗中に事故にあった場合、補償されますか?
はい、補償します。
※操縦・搭乗する職務に従事される方は除きます。
Q.旅行中、パスポートを盗難されてしまいました。現地の大使館で再度発給してもらいましたが、手数料等諸々の費用がかかりました。保険で支払われますか?
携行品損害補償特約では、5万円を限度として、現地でパスポ-トを新たに取得する費用やそれに伴う最寄の大使館までの交通費・宿泊費を保険金としてお支払いいたします。なお、パスポ-トを「盗難」ではなく、「紛失」された場合には、保険金お支払いの対象となりません。
Q.空港でを借りましたが、落として壊してしまいました。海外旅行保険で何か補償できる特約はありますか?
業者からレンタルしたものに関して、破損・汚損、紛失等で被保険者に法律上の賠償責任が生じた場合は賠償責任危険補償特約の支払対象となります。
Q.海外旅行中のスキーやスノーボードによるケガ(治療費)や用品の盗難や破損は補償されますか?
・おケガ(治療費)の補償
<治療・救援費用補償特約(感染症範囲変更型)>にて補償いたします。
・用品の盗難・破損
<携行品損害補償特約>にて補償いたします。
ただし、サーフボードなど一部対象とならないものもあります。
Q.92日以上の長期留学や駐在するのに良い商品・補償はありますか?
治療費用の補償金額が「無制限」が選択できるAIG社の海外旅行保険をおすすめします。
AIG画面バナー
Q.海外旅行保険で、レンタルした携帯電話等を紛失したり、破損した場合に補償されますか?
はい。旅行のために業者から借り入れた用品を紛失・破損し法律上の損害賠償責任を負った場合は、<賠償責任危険補償特約>で補償されます。
Q.ケガや病気の時、家族に日本から現地まで迎えにきてもらう費用は補償されますか?
はい、ケガや病気で継続3日以上入院された場合に家族が現地へ行かれる時の費用は<治療・救援費用補償特約(感染症範囲変更型)>にて補償されます。
Q.携行品損害の自己負担額(免責金額)はありますか?
自己負担額(免責金額)はありません。
Q.自宅を出発してから、旅行を中止して解約する場合に、保険料が全額返金されないのはなぜですか?
被保険者(補償を受けられる方)が海外旅行の目的をもって日本の住居を出発した時点で補償が開始するためです
Q.子どもの補償に賠償責任が必要になるのはどのような場合ですか?
賠償責任危険補償特約は、お子さまの行為により、他人にケガを負わせたり、物を壊してしまったなど、被保険者(保険の対象となる方)が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償をするものです。
ネットde保険@とらべるに関するお問い合わせ
ご不明点については以下の窓口までお問い合わせください。
